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税理士の判断!マイルやポイントサイトは課税されるのか?確定申告は?

 2017/11/05 未分類   16,727 Views
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マイルの達人・cj中嶋です。

私の会社の決算は8月決算です。2ヶ月後の10月末までに決算書を仕上げて税務署に税金を納めます。

前期決算(つまり今回の決算)で初めての体験がありました。

それは、マイルで交換した無料航空券、そしてANAスカイコインで購入したANAツアーや航空券の会計処理です。

その時の様子をお伝えします。

最初は「雑収入」扱いで処理

事前に顧問税理士と相談はしていたのですが、二転三転しました。

当初は、とくに申告する必要はない、とのことでしたが、10月に入って、マイルから交換した無料航空券、そしてANAスカイコインで購入したANAツアーと航空券の明細書を印字してほしいと、顧問税理士より連絡がありました。

ただ、

マイルから交換する無料航空券の価値

が確定できません。

それを顧問税理士に相談すると、ANAスカイコインの購入分だけ処理しようということになり

ANAスカイコインからANAツアー・航空券購入の場合

・購入した日付で「雑収入」で収益

・購入した日付で「旅費交通費」で費用

という処理を行うことで落ち着きました。

ただ、大前提として、購入したANAツアーや航空券が、会社の費用として認められる必要があります。

弊社の業務内容は「顧問契約」「講演」「取材」が主な業務のひとつになっているので、収益を生む書籍やブログ運営のための「取材」も、もちろん経費として認められます。

ですので、ANAスカイコインでANAツアーや航空券を購入した600万円分ぐらいを「雑収入」と「旅費交通費」で計上しました。

結局、決算書には計上せず

ところが、顧問税理士が決算書類を提出したあとに、結局、決算書には計上しなかったとの報告がありました。

まだ打ち合わせをしていませんので、詳細の理由はわからないのですが、資料として添付だけはしたそうです。

おそらく、今の段階で税務署から何か言われることはないであろうが、今後数年先に何か言われても、資料だけは揃えておこうという考えだと思います。

今後、マイル関連だけで、1000万円とか2000万円の雑収入の計上をする必要になることも考えられるので、引き続き顧問税理士と税務署にお伺いをしていく予定です。

ポイントサイトのポイントはどうなるのか?

楽天アフィリエイトで貯めた楽天ポイントは「商品」や「サービス」に交換した時点で「売上」計上しています。

しかし、ポイントサイトのポイントは何か決済をした際にもらうポイントと友達紹介でもらうポイントでポイントの考え方が変わります。

前者は「おまけ」なので税金はかからないと考えられますが、後者は「営業活動」により得た「ポイント」なので「収益」になります。

私はポイントサイトのポイントで何か購入することはなく、全てマイルに交換しているので、ポイントサイトの税務処理は関係ないのですが、やっかいです。

確定申告が必要な場合は?

営業活動によって貯めたマイルをANAスカイコインに交換して、料金の確定したANAツアーや航空券に交換した場合、ANAツアーや航空券は「営業活動で得たサービス」になります。

つまり、「雑所得」になります。

そのままだと、年間20万円を超える「雑所得」は確定申告の義務があります。

ベストな選択は、ブログを運営している場合は「開業届」を出して広告事業主として営業活動を個人事業主で行うことです。

マイルで手に入れた航空券が経費に認められるような事業をすれば良いのです。

 

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